※社会福祉に関心を持ち、那珂市社会福祉協議会の趣旨にご賛同頂ける方であればどなたでもご協力頂けますのでみなさまの積極的なご協力をお願いいたします。 |
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| ☆税制上の優遇措置☆ | |
| 社会福祉協議会にご寄付いただいた場合、金額によって所得金額から控除できます。 |
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| 1 個人の場合(所得税法78条)該当 一万一円以上の寄附金から税制上の優遇措置(所得税・住民税など)が受けられます。 領収証は通常のものとは異なりますので、寄付いただけるときにお申し出ください。 控除を受けるには確定申告が必要です。 |
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| 2 法人の場合(法人税法37条)該当 寄附金がございましたら、社会福祉協議会までお申し出ください。 全額損金参入できます。 |
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