〜 地域福祉権利擁護事業のご案内 〜

 地域福祉権利擁護事業は、痴呆性の高齢者、知的障害者、精神障害者等、判断能力が不十分ではないために、介護保険制度を含めた福祉サービス等を適切に利用できない人に対して、本人との契約により福祉サービスの利用援助(代行・代理・情報提供)や日常的金銭管理などについて継続的に支援する仕組みで、平成11年10月から始まった制度です。
 これまでに、県内で173名(平成15年12月末日現在)の方々にご利用いただいています
○地域福祉権利擁護事業(福祉サービス利用援助事業)とは?

 

(1)目的
 痴呆性の高齢者や知的障害者、精神障害者などの判断能力が不十分な方や日常生活に不安のある方が、地域社会で自立して生活するために必要な福祉サービスの利用のお手伝いします。

 

(2)援助内容
 @情報提供・助言
 A福祉サービス利用手続援助(申込み手続同行・代行、契約締結の支援)
 B福祉サービス利用料の支払い
 C苦情解決制度の利用援助
 D日常的金銭管理サービス(生活費の引き出し・支払い)
 E書類等の預かり(通帳・印鑑の保管など)

 

(3)対象者
 日常生活を営む上で必要となる福祉サービスの利用や利用料の支払い、日常的金銭管理などについて、自分の判断で適切に行うことが困難な方で、契約書や支援計画書の内容を理解することが出来る方。

 

(4)利用料
 ・相談や支援計画書作成までは、無料。
 ・生活支援員が行う支援計画書に基づいた支援は
     1時間あたり900円。  書類の預かり  1ヶ月あたり500円
     ※生活保護を受けている方の利用料の負担はありません。

 

 

 

○安心してご利用いただくために
 サービスの実施にあたっては、利用者と社会福祉協議会の契約内容を審査するための、契約締結委員会、サービス提供の適正さを監視するための運営適正化委員会を設置しています。これらは、法律・福祉・医療の専門家と当事者組織などで構成し、適正な事業運営の確保に努めています。

 

 

■サービス利用するには、まずは、ご相談ください。■

 

詳しくは障がい者支援係まで
電話298−8881
FAX298−8890

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