| 共同募金会 那珂市支会 |
知ってますか?共同募金について ![]() |
| 共同募金は、赤い羽根募金 現在は「共同募金」のシンボルとして、「赤い羽根」が幅広く使われています。 |
この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生大臣の定める期間に限ってあまねく行う寄付金の募集であって、その区域内における地域福祉の増進を図るため、その寄付金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。)に配分することを目的とするものをいう。 社会福祉法 第二節「共同募金」より抜粋 |
| 歳末たすけあい募金も、共同募金の一環 歳末たすけあい募金は、見舞金としてその年の歳末時期に使われ、地域福祉サービス事業などには、原則として翌年に使われます。 |
| 共同募金は、10月1日から12月31日まで 共同募金運動は、北は北海道から、南は沖縄まで全国一斉に行われます。 毎年一回、全国一斉に募金を行うため厚生大臣の告示によって、募金期間が決められていま す。 10月から12月までは、一般募金を、12月中は歳末たすけあい募金も併せて行っています。 |
| 共同募金は、共同募金会が行う募金です 「共同募金」とは、国や市町村ではなく、共同募金会という民間の団体によって、都道府県を単位と して行われている募金です。 国や市町村の自治体が行っていると思っている方が多いのではないでしょうか? さらに、都道府県内で「共同募金」に寄付したお金は、県内の社会福祉に使われ、県外や国外に使 うことができないことも以外と知られていません。 共同募金会以外には、共同募金を行ってはならないと法律で決められています。 共同募金の募金活動を行い、配分を行うのは、各都道府県共同募金会です。 |
| 共同募金は、民間の募金 民間の募金ですから、税金とは性格も使われ方も違います。税金は、全国的にどこでも同じ基準で 公平に使われます。 民間の募金は、地域の実情の沿った柔軟な使われ方ができるという特徴を持っています。 そのため、迅速に地域の福祉に対処できるという先駆性を持っています。 |